受入れの流れ
フィリピン人労働者を受け入れるまでには、日本とフィリピンの間で様々な手続きを経なければなりません。ここでは、雇用主企業と弊社フィリピン側送出し機関の契約からフィリピン人労働者の来日までの業務をご説明いたします。
日本 | フィリピン | |
1 | 労働者受入れに関する協議及び契約締結 | |
2 | 雇用主企業における雇用条件確定及び書類準備 | |
3 | フィリピン大使館労働部(POLO)手続き | |
4 | フィリピン海外雇用庁(POEA)手続き | |
5 | 労働者募集、面接、雇用条件契約締結 | |
6 | 申請書類準備 | |
7 | 在留資格認定証明書交付申請 | (日本語教育、異文化教育、労働倫理教育) |
8 | 在留資格認定証明書の交付 | |
9 | 査証申請 | |
10 | PDOS | |
11 | POEA手続き | |
12 | 来日 |
1.労働者受入れに関する協議及び契約締結
雇用主企業と弊社送出し機関が労働者の送出し業務を行うに当っての条件を取り決めます。
また、SPAと呼ばれる特別委任契約などの取り交わしを行います。通常は雇用主企業代表者がフィリピンに渡航していただき、現地で契約の締結を行っていただきます。
2.雇用主企業における雇用条件確定及び書類準備
フィリピン人労働者受入れに際しては、面接や入管申請に先んじて、POLOやPOEAでの手続きが必要となります。また、その手続きには、雇用主企業の労働者雇入れに係る労働条件を記した雇用契約書などの書類が必要となりますので、先にそれらの条件確定と書類準備をしていただきます。
3.フィリピン大使館労働部(POLO)手続き
1で作成したSPAや2で作成した書面をPOLOへ提出し、雇用主企業の存在及び労働条件確認を行います。書類提出後しばらくすると、POLOより雇用主企業宛面接の日時が通知されますので、雇用主企業の代表者がその日程にあわせ東京六本木のPOLOに出向き、労働担当官との面接を受けます。後日、POLOより承認印が付された書類が送付されてきます。
4.フィリピン海外雇用庁(POEA)手続き
4でPOLOより送られてきた書面を弊社にお送りいただき、その後弊社を経由してPOEAに提出します。これにより雇用主企業と弊社の契約の事実確認、雇用主企業とその求人情報の登録などが行われます。
5.労働者募集、面接、雇用条件契約締結
雇用主企業の希望する条件の労働者候補者を弊社で募集します。インターネットや説明会などを開き、できるだけ多くの応募を募り、その上で条件にあった候補生を選出します。また、弊社では一泊二日のガイダンスを行い、人間性や日本語の適正を判断し、雇用主企業の面接に自信を持ってご紹介できる候補生の絞込みを行います。
雇用主企業のご要望に応じたスケジュールに則りフィリピンで面接を行います。また、ご希望に応じて、弊社施設において実技試験を行っていただくこともできます。どうしてもフィリピンに行くことが出来ない場合にはSkypeなどインターネットを使用した面接をご提供することも可能です。
面接の結果合格した労働者候補者と雇用予定契約を締結していただきます。
6.POEA推薦状取得、申請書類準備
フィリピンの弊社において、雇用主企業が行う入管申請に必要な書類の準備を行います。POEAが発行する諸書類を始めその他の必要書類を用意し、雇用主企業へ送付します。
7.在留資格認定証明書交付申請
雇用主企業より最寄の入国管理局に直接、または申請取次行政書士に申請を依頼し間接的に在留資格認定証明書交付申請を行います。
(日本語教育、異文化教育、労働倫理教育)
雇用主企業のご要望に応じて、各種教育をご提供いたします。技能実習生候補生に対する日本語・異文化・労働倫理の教育は必須ではありませんが、来日後雇用主企業で教育しなければならない部分の大きな手助けになることと思います。弊社では併設するTESDA(フィリピン技術教育技能開発庁)認可の教育機関において、雇用主企業監の委託に基づいて教育を行います。弊社では、日本での就労経験のあるフィリピン人教師による真の日本のやり方を体現できるカリキュラムに則る教育方針を施行しています。
8.在留資格認定証明書の交付
入管より雇用主企業に対し労働者の在留資格認定証明書が交付されます。この後、フィリピンの弊社宛同証明書の送付を行っていただきます。
9.査証申請
フィリピンの弊社に到着した在留資格認定証明書を始めとする必要書類を取り揃え、労働者の査証(ビザ)を申請します。おおよそ数日の審査の後、査証の発給を受けます。
10.PDOS
PDOSとはPre-Departure Orientation SeminarというOWWA(海外労働者福祉庁)が規定する内容を海外で就労するフィリピン国籍者に教育する出国前オリエンテーションセミナーの略称です。海外に就労目的で渡航するフィリピン国籍者は必ず受講しなければならない必須の講習です。もしもこれを受けていない場合には、フィリピンからの出国が許可されません。尚、ほとんどの送出し機関はPDOSを外部に委託しており、週1回の予定にあわせて実習生に受講させますが、弊社はPDOSを提供できる許可を得ている数少ない送出し機関ですので、弊社の都合に合わせてPDOSを提供することが可能です。
11.POEA手続き
PDOSを受講した証明やその他の書類を再度POEAに提出してようやく日本に渡航できるようになります。
12.来日
以上の手続きを経て、フィリピン人労働者は来日します。